「ZENRIN Maps API」利用条件
第1章(総則)
第1条 (本条件の適用)
1. | この「「ZENRIN Maps API」利用条件」(以下「本条件」という。)は、第3条に従い、株式会社ゼンリン(以下「ゼンリン」という。)と本サービス等(第2条第1号に定める。)を利用するお客様(以下「お客様」という。)との間で成立する契約(以下「本契約」という。)の内容を構成し、本サービス等の利用条件を規定するものとします。 |
2. | ゼンリンは、ゼンリンが必要と判断する場合、本サービス等の目的の範囲内で、本条件を変更することができるものとします。その場合、ゼンリンは、変更後の本条件の内容及び効力発生日を本サービス等の関連サイトに表示し、又はゼンリンが定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知します。 |
3. | 前項に基づく変更後の本条件は、効力発生日から効力を生じるものとし、お客様が当該効力発生日以降も本サービス等を利用する場合は変更後の本条件に合意したものとみなします。 |
第2条 (定 義)
本条件で用いられる用語の意味は、以下に定める通りとします。
(1) | 「本サービス等」とは、ゼンリンが提供する「ZENRIN Maps API」をいい、地図データ等(次号に定める。)を対象サービス(第5号に定める。)に配信するための各種サービスの総称を意味するものとします。なお、特に定めのない限り、本サービス等には、本サービス等で提供され又は利用される地図データ等、対象API(第7号に定める。)、コンピュータプログラム、仕様書(第8号に定める。)及びその他関連するドキュメントが含まれるものとします。 |
(2) | 「地図データ等」とは、本サービス等の利用により対象サービスに配信されるゼンリン所定の地図データ、検索データ等の情報を意味するものとします。 |
(3) | 「ゼンリンサーバ」とは、ゼンリン又はゼンリンの委託先が本サービス等の運用のために使用するサーバを意味するものとします。 |
(4) | 「再許諾先」とは、対象サービスをお客様以外の第三者が運営又は提供する場合における当該第三者をいうものとします。なお、その名称等の詳細は本サービス申込書(第15号に定める。以下同じ。)に定めるものとします。 |
(5) | 「対象サービス」とは、本サービス等の利用により地図データ等が表示される本サービス申込書に記載の、お客様が提供するウェブサイト、アプリケーション又は社内ネットワーク上で利用されるシステムを意味するものとします。 |
(6) | 「対象サーバ」とは、対象サービスを表示する目的で、お客様が保有、管理又は運用するサーバを意味するものとします。 |
(7) | 「対象API」とは、現在及び将来において本サービス等に実装される、地図データ等の配信を実現する機能(本サービス申込書においてお客様が選択したプレミアム機能を含む。)を有する各種API(Application Programming Interface)を意味するものとします。なお、対象APIには、ゼンリンが別途お客様に提示する「スタンダード機能」と、本サービス申込書においてお客様が選択可能な「プレミアム機能」が含まれるものとします。 |
(8) | 「仕様書」とは、対象サーバの設定に関する情報、その他本サービス等に関する各種情報の提供を行う「ZENRIN Maps APIディベロッパーズサイト」(URLは本サービス申込書に記載のとおり。以下同じ。)に掲載される又は別途お客様に提供される、本サービス等の各機能を利用するうえで必要なゼンリンの技術情報等を記載した仕様に関する情報を意味するものとします。 |
(9) | 「利用料」とは、お客様による本サービス等の利用に対する対価(初期費、月額利用料及びプレミアム利用料を含む。)を意味するものとします。 |
(10) | 「アカウント」とは、別途お客様からゼンリンに対して提出された「ZENRIN Maps API設定申込書」に基づきゼンリンがお客様に対して発行する、お客様及び/又は再許諾先が本サービス等の各機能を利用するにあたり共通で必要となるID・パスワード等の認証情報を意味するものとします。 |
(11) | 「委託先」とは、お客様が対象サービスの作成、運用又は保守を委託する第三者を意味するものとし、本サービス申込書に定めるものとします。 |
(12) | 「ユーザ」とは、対象サービスの利用者を意味するものとします。なお、その名称等の詳細は本サービス申込書に定めるものとし、お客様自身がユーザとなる場合は本サービス申込書にその旨記載するものとします。 |
(13) | 「使用端末」とは、本サービス等のためにお客様、再許諾先及びユーザが使用するPC等の端末機器等を意味するものとします。 |
(14) | 「モバイル」とは、使用端末のうち、オペレーティングシステムとしてApple Inc.製「iOS」及びGoogle Inc.製「Android」、その他ゼンリンが別途指定するものを使用し、Webブラウザ機能を備えた携帯可能な端末機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等を含むがこれらに限られない。)を総称したものを意味するものとします。 |
(15) | 「本サービス申込書」とは、お客様において対象サービスに本サービス等の採用を決定した場合に、お客様から提出するゼンリン所定の申込書を意味するものとします。 |
(16) | 「本サービス承諾書」とは、お客様が提出した本サービス申込書による申し込みに対する、ゼンリンの承諾書を意味するものとします。 |
(17) | 「ZID」とは、地物(地図を構成する要素)や建物内の事業所・テナント等毎に付与されたゼンリン独自のID 情報を意味するものとします。 |
(18) | 「保存可能データ」とは、対象APIのうち、「ZENRIN Maps APIディベロッパーズサイト」でゼンリンが別途指定した機能により提供される地図データ等であり、対象サービスが社内ネットワーク上でのみ利用されるシステムの場合に限り使用端末に保存可能なデータを意味するものとします。 |
第3条 (契約の成立等)
1. | お客様は、再許諾先及び/又はユーザへの対象サービスの提供のために本サービス等を利用することを希望するときは、本条件に同意のうえ、本サービス申込書に必要事項を記載してゼンリンに提出するものとし、これに対しゼンリンがお客様に本サービス承諾書を送付した時点で、本サービス等の利用に関するお客様及びゼンリン間の契約が成立するものとします。 |
2. | ゼンリンが本サービス等上に別途表示する本サービス等の利用方法、利用条件、利用環境等に関する諸規定(当社以外の第三者が定めるものを含みます。)は、名称の如何にかかわらず本条件の一部を構成するものとします。 |
3. | お客様は、本サービス申込書に記載する情報が真実かつ正確であることを保証するものとします。 |
4. | 本サービス申込書及び本サービス承諾書における選択により、以下の章がそれぞれ適用されるものとします。 「本契約用(本番環境)」が選択された場合…1章、2章及び4章 「検証用(検証環境)」が選択された場合…1章、3章及び4章 |
第4条 (本サービス等の提供等)
1. | ゼンリンは、本契約に基づき、本契約の有効期間中、お客様に対して本サービス等を提供するものとします。 |
2. | ゼンリンは、本サービス等の提供に係る業務の全部又は一部をゼンリンの関連会社又はその他の第三者に再委託することができるものとします。 |
第2章(本契約用(本番環境)サービスの提供)
第5条 (有効期間)
1. | 本契約の有効期間は、本サービス申込書に記載の有効期間中有効とします。但し、本サービス申込書においてお客様が自動更新を「有」とした場合において、本契約の有効期間満了日の3ヶ月前までにお客様又はゼンリンから別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件をもってさらに1年間継続し以後も同様とします。 |
2. | 前項の定めにかかわらず、本契約の有効期間開始前に、本サービスの設定が完了し、お客様が本サービスを使用可能となった場合は、本契約の有効期間は当該設定が完了した日から開始するものとします。 |
第6条 (本サービス等の利用料)
1. | 本サービス等の利用料の額及び支払方法は、本サービス申込書に定める通りとします。 |
2. | お客様は、利用料の支払いが遅延したときは、ゼンリンに対して当該支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて、年利6%の延滞金を利用料に付加してゼンリンに支払うものとします。 |
3. | 本契約期間中に消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、ゼンリンはお客様に対し、変更後の税率に基づき消費税及び地方消費税を請求するものとし、お客様はゼンリンに対し、これを支払うものとします。 |
4. | 理由の如何を問わず、お客様は、ゼンリンに対して既に支払った利用料の返還を求めることはできないものとします。 |
第7条 (使用許諾)
1. | ゼンリンは、お客様に対して、第8条に定める遵守事項の遵守を条件として、本契約に定める内容及び範囲において、本サービス等に関して以下各号の利用を行う譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。
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2. | 前項にかかわらず、本契約においてプレミアム機能が提供される場合、ゼンリンは、お客様に対して、本契約に定める地図データ等の範囲、利用人数及び使用端末の種別に限り、プレミアム機能により提供される地図データ等について前項各号の利用を行う権利を許諾します。 |
第8条 (遵守事項)
1. | お客様は、本サービス等の利用にあたり、以下の事項を自ら遵守し、かつ再許諾先、委託先及びユーザに遵守させるものとします。
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2. | お客様は、複製成果に関し、次の事項を自ら遵守し、かつ再許諾先及びユーザに遵守させるものとします。
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3. | お客様は、前条第1項第3号の権利をユーザに許諾する場合、前条第1項第4号に基づき同条第1項第1号から第3号の権利を再許諾先に許諾する場合、及び/又は前条第1項第5号に基づき同条第1項第1号及び第2号の利用を委託先に行わせる場合は、ユーザ、再許諾先及び/又は委託先に対して、本契約上でお客様が課されている義務と同一の義務を課すものとし、ユーザ、再許諾先及び/又は委託先が当該義務に違反したことによりゼンリンが損害を被った場合、ゼンリンが被った損害を賠償するものとします。 |
第9条 (解 除)
1. | ゼンリンは、お客様(再許諾先及び委託先が該当した場合はお客様が該当したとみなします。)が以下各号のいずれかひとつに該当した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
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2. | お客様は、自己が前項各号の一に該当した場合、直ちに、ゼンリンに対する金銭債務全額につき、ゼンリンからの通知を要することなく期限の利益を失い、その全額を支払うものとします。 |
第3章(検証用(検証環境)サービスの提供)
第10条(有効期間)
1. | 本契約は、本サービス申込書に記載の有効期間中有効とします。但し、本契約の有効期間開始前に、本サービスの設定が完了し、お客様が本サービスを使用可能となった場合は、本契約の有効期間は当該設定が完了した日から開始するものとします。 |
2. | 前項の定めにかかわらず、有効期間の満了前にお客様が本サービス等の検証又は対象サービスの開発を中止した場合、お客様は直ちにこれをゼンリンに通知するものとします。この場合、本契約は、当該中止の時点で終了するものとします。 |
第11条 (本サービス等の利用料)
本サービス等の利用料は、無償とします。
第12条 (使用許諾)
1. | ゼンリンは、お客様に対して、対象サービスの開発及び検証のために、第13条に定める遵守事項の遵守を条件として、本契約に定める内容及び範囲において、本サービス等に関して以下各号の利用を行う譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。
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2. | 前項にかかわらず、本契約においてプレミアム機能が提供される場合、ゼンリンは、お客様に対して、本契約に定める地図データ等の範囲、利用人数及び使用端末の種別に限り、プレミアム機能により提供される地図データ等について前項各号の利用を行う権利を許諾します。 |
第13条(遵守事項)
1. | お客様は、本サービス等の利用にあたり、以下の事項を自ら遵守し、かつ委託先に遵守させるものとします。
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2. | お客様は、複製成果に関し、次の事項を自ら遵守し、かつ委託先に遵守させるものとします。
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3. | お客様は、委託先以外の第三者に地図データ等を閲覧等利用させないよう、現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を対象サービス上に講ずるものとします。なお、お客様は、ゼンリンが発行したアカウント等を、委託先が漏洩しないようにさせなければならないものとします。 | ||||||||||||||
4. | 前条第1項第4号に基づき同条第1項第1号から第3号の権利を委託先に行わせる場合、お客様は、委託先に対して、本契約上でお客様が課されている義務と同一の義務を課すものとし、委託先が当該義務に違反したことによりゼンリンが損害を被った場合、当該損害を賠償するものとします。 |
第14条 (解 除)
ゼンリンは、お客様(委託先が該当した場合はお客様が該当したとみなします。)が本契約に違反し、又は違反の恐れがあるとゼンリンが判断した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。
第4章(その他)
第15条(知的財産権)
1. | 本サービス等に関する著作権、産業財産権などの知的財産権(これらを受ける権利を含む。)はゼンリン、ゼンリンの関連会社又はこれらに権利を許諾する第三者に帰属するものとします。 |
2. | お客様(再許諾先、委託先及びユーザを含む)は、本サービス等を含む若しくは秘密情報に基づく発明、考案又は意匠の創作を行い、知的財産権の出願申請を希望するときは、事前に当該出願に関する取扱いについてゼンリンとお客様で協議するものとします。 |
第16条(保 証)
1. | ゼンリンは、本サービス等が完全性、正確性等を有すること、お客様の目的に適合すること並びに第三者の権利を侵害しないことを保証しないものとし、本サービス等に誤り等があった場合でも、修正等する責任は負わないものとします。なお、本サービス等(対象APIの各機能を含む。)はゼンリンの裁量によりお客様への予告なく改善又は変更されることがあり、お客様はこれに異議を申し立てないものとします。 | ||||||||||
2. | ゼンリンは、自己の責に帰し得ない事由によるものの他、次の各号に定める事由に起因してお客様又は第三者が被った損害につき免責されるものとします。
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3. | 本条に規定されている場合を除き、ゼンリンは本サービス等に関する責任を負わないものします。 |
第17条 (本サービス等の提供中断)
1. | ゼンリンは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス等の全部又は一部の提供を中断できるものとします。
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2. | ゼンリンは、前項により本サービス等の全部又は一部の提供を中断する場合、可能な限り事前にお客様に通知するよう努めるものとしますが、緊急時その他やむを得ない場合は当該通知を要しないものとします。 | ||||||||||||||
3. | お客様は、予期しない障害に備えて、対象サービスに関するお客様のデータ又はプログラム等のバックアップコピーを作成及び保存するものとします。 | ||||||||||||||
4. | ゼンリンは、本条により本サービス等の全部又は一部の提供を中断した場合、当該中断に起因してお客様又は第三者が被った損害については、何らの責任も負わないものとします。 | ||||||||||||||
5. | 第1項第1号、第4号、第5号又は第6号に該当する場合において、お客様は、ゼンリンが何ら責任を負うことなく本契約の解除が出来ることについて承諾するものとします。 |
第18条(監査)
1. | お客様は、本サービス等及びアカウントに関し、お客様、再許諾先及びユーザにおける使用状況の記録(使用端末の種別、利用人数その他)を維持・作成するものとします。 |
2. | お客様は、ゼンリンが要請した場合には、前項の記録の写しを速やかにゼンリンに提出するものとします。 |
3. | ゼンリンは、前項により知り得た情報を、本サービス等がお客様、再許諾先及びユーザによって適正に使用又は使用許諾されているかを確認するためのみに使用し、かつ第20条に従いその秘密を保持するものとします。 |
第19条 (問い合わせ対応)
お客様は、本サービス等又はアカウントの利用及びその結果に関し、再許諾先及びユーザを含む第三者が異議、請求等を行った場合、お客様の責任と費用負担においてこれに対応するものとします。
第20条(秘密保持)
1. | お客様及びゼンリンは、本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、本契約履行のためにのみ使用し、相手方の事前同意なく、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の何れかに該当する情報を除くものとします。
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2. | お客様及びゼンリンは、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとします。 | ||||||
3. | 本条第1項の定めにかかわらず、お客様は、以下各号に定める事項を遵守することを条件として、本契約履行に必要な範囲において、ゼンリンの秘密情報を再許諾先及び委託先に再開示することができるものとします。
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4. | お客様及びゼンリンは、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。 | ||||||
5. | 本条第1項の義務は、別段の合意をした場合を除き、本契約が契約期間の満了又は解除等により終了した時から3年間存続するものとします。 |
第21条 (反社会的勢力の排除等)
1. | お客様及びゼンリンは、自己又は自己の役員若しくは従業員が、現在及び将来にわたって、次の各号の何れにも該当しないことを確約します。
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2. | お客様及びゼンリンは、自己又は第三者を利用して、次の各号の何れの行為も行わないことを確約します。
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3. | お客様及びゼンリンは、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。 | ||||||||||||
4. | お客様は、自己が第1項又は第2項に違反した場合、直ちに、ゼンリンに対する金銭債務全額につき、ゼンリンからの通知を要することなく期限の利益を失い、その全額を支払うものとします。 | ||||||||||||
5. | お客様及びゼンリンは、第3項により本契約を解除した場合、これにより相手方に生じた損害について何らの責任も負わないものとします。 |
第22条 (本契約終了後の措置)
お客様は、本契約が終了したときは、ゼンリンの指示に従い直ちに以下各号の措置を講じるものとします。
(1) | 対象サーバにおける本サービス等の利用に関する設定を消去すること。 |
(2) | 使用端末に格納された保存可能データ(ZIDを除く)を消去し、またゼンリンが要請した場合は消去後速やかに、自己の占有下に保存可能データが無い旨を証明する書面をゼンリンに提出すること。 |
(3) | 再許諾先及び委託先に前二号の措置を講じさせること。 |
第23条 (利用履歴の取扱い)
お客様は、ゼンリン(ゼンリンの関連会社を含む。以下、本条において同じ)が、お客様(再許諾先、委託先及びユーザを含む)による本サービス等の利用履歴(位置登録APIを利用する場合は、同APIを通じてゼンリンが取得する使用端末の移動履歴情報を含むものとし、以下「利用履歴」という。)を、次に定める場合に利用することについて、同意するものとし、かつ再許諾先、委託先及びユーザから「地図使用規約」を対象サービスに掲載する等して、同意を得るものとします。
(1) | サービスの向上、新規サービスの開発、マーケティング等の目的のために利用すること。 |
(2) | 本サービス等に関する業務処理を委託する目的で、第三者に提供すること。 |
(3) | お客様の利用履歴であると特定できない形で、第三者に提供すること。 |
(4) | その他お客様に個別の同意を得たうえで利用履歴を利用し、又は提供すること。 |
第24条(輸出管理)
1. | お客様は、本契約に基づき提供された地図データ等、本サービスに関連する技術情報、及びその複製物(以下総称して「技術情報等」という。)を、ゼンリンからの許諾に反しない範囲において輸出、再輸出、提供、使用許諾等する場合、お客様の責任と費用にて、日本、米国及びその他関連する国・地域の輸出入に関する法令及び規則(以下「輸出管理法令等」という。)に定める必要な手続きをとるものとします。 |
2. | お客様は、技術情報等を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事用途の目的あるいはその他の輸出管理法令等により禁止又は規制される国・地域、用途及び需要者に向けて直接又は間接的に輸出、再輸出、使用許諾又はその他提供しないものとし、且つ自ら当該目的で使用しないものとします。 |
第25条(一般条項)
1. | お客様及びゼンリンは、相手方の書面による事前の承諾なき限り、本契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供しないものとします。 |
2. | 本契約は、本契約で規定する事項に関するお客様及びゼンリン間の合意の全てを規定したものとし、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとします。 |
3. | 本契約が終了した場合といえども、第6条(本サービス等の利用料)、第9条(解除)第2項、第14条(解除)第2項、第15条(知的財産権)、第16条(保証)、第18条(監査)、第19条(問い合わせ対応)、第20条(秘密保持)、第21条(反社会的勢力の排除等)第4項及び第5項、第22条(本契約終了後の措置)、第23条(利用履歴の取扱い)並びに本条の各規定は、有効に存続するものとします。 |
4. | 本契約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 |
5. | 本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、お客様及びゼンリンは誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。 |
6. | 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
以上
2023年8月1日制定
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